不動産取引で役に立つ知識
こんにちは!小守です。
本日は不動産取引で買う時に知っておきたいことをお話します。
・売主物件と仲介物件と販売代理の違い
不動産会社に行き、家を購入したい時に物件情報をみると『売主』と『仲介(媒介)』と『販売代理(代理)』という言葉をみか
けませんか?マイホーム購入をする時役に立つ知識なので説明します。
(1) 売主物件
売主である不動産業者から直接購入する物件です。(売り主から販売代理を受託した不動産会社を窓口に購入することもありま
す。)一般的に新築マンションや販売戸数の多い新築一戸建ては分譲物件となります。
(2) 仲介物件
売主と買主との間に仲介会社が入る場合のことです。仲介会社は、売主と買主を引き合わせ、取引条件を調整する役割を果たして
います。契約が成立した際は、仲介手数料として「物件価格の3%+6万円(税抜き)」を上限として、売主と買主は仲介会社に
支払わなければなりません。
(3)販売代理(代理)
売主から販売の代理権を与えられた不動産会社が、販売活動から契約まで行なうものです。取引が成立すれば、売主からは代理会
社に手数料が支払われますが、買主には仲介手数料が発生しない場合がほとんどです。
販売の方法でこんなに違いがあります。
少しでもマイホーム探しの参考になれば幸いです。
マイホーム探しでお困りの方はPeaceVillaへご連絡ください。