不動産取引で役に立つ知識 ~瑕疵担保責任~
こんにちは! 小守です。
今日は瑕疵担保責任について説明します。
瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)とは、売主が売った住宅が雨漏りしたり、土地の下に危険物が埋まっていたなど、売買の目的物に隠れた瑕疵(見えない欠陥)があったとき、売主が買主に対して負う責任のことを、瑕疵担保責任といいます。
買主はそういった事を契約を結ぶ際知らなかった場合に限り、損害賠償や契約の解除を求めることができます。
瑕疵担保責任の期間は、買主が瑕疵(見えない欠陥)を知ってから、1年以内なら売主に対して報告の上、修繕または損害賠償を請求できます。また見えない瑕疵のために契約の目的を達せられない場合、契約の解除をすることも可能です。
「そんなの怖くて不動産の売主になれないじゃん!」と思いますが、基本的に瑕疵の部分が限定される点と、個人が売主の場合
は瑕疵担保の期間を交渉により決めることが可能です。
おおむね2~3か月程度に設定される場合が多いようですが、場合により、売主の瑕疵担保責任をなしで売買契約を締結することも可能です。
売主としては、売買契約前に、買主のデメリットになる部分もきちんと説明をして理解いただいた上で契約を結びたいものです。
それが後々のトラブルを減らすことにもつながります。
以上、今回は瑕疵担保責任について説明しました。
これからも少しづつ不動産の知識をブログにアップしていきます。
ありがとうございました。